2010年02月03日
高齢者向け返済特例制度とは?
高齢者向け返済特例制度は、満60歳以上の方が自ら居住する住宅にバリアフリー工事または耐震改修工事を施すリフォームを行う場合について、返済期間を申込本人(連帯債務者を含みます。)の死亡時までとし、毎月のご返済は利息のみをお支払いいただき、借入金の元金は申込本人(連帯債務者を含みます。)が亡くなられたときに一括してご返済いただく制度です。
月々のご返済は、利息のみです。
例えば、融資額500万円を借り入れた場合の毎月のご返済額(試算)は、
一般的な返済方法(年2.5% 10年間元利均等返済)の場合は月々47,134円(元金+利息)です。
高齢者向け返済特例制度(年3.5%)の場合は月々14,583円(利息のみ)となり毎月の負担を低く抑えられます。
※ 高齢者向け返済特例制度の総返済額(支払利息の総額 + 一括返済する元金)は、一般的な返済方法の総返済額を上回ります。
元金はお亡くなりになったときの一括返済となります。
元金は、借り入れされた方全員がお亡くなりになった時に、相続人の方が一括で返済されるか、あらかじめ担保提供された建物・土地の処分によりご返済いただくことになります。
※ 担保提供された建物・土地の処分により、融資金の全額を返済できない場合の残元金は、相続人の方よりご返済いただくことになります。
融資限度額は1,000万円です。
要件を満たせば、最大1,000万円まで融資を受けることができます。
大型のリフォームにも対応することが可能です。
高齢者居住支援センター((財)高齢者住宅財団)が連帯保証人になります。
融資に当たっては、高齢者住宅財団が融資の連帯保証人となります。
融資条件を満たす方であれば、基本的にどなたでも融資を受けることができます。
※ 保証料と事務手数料が必要となります。また、不動産評価のために費用がかかる場合があります。
ご利用までの流れ

・カウンセリングとは
融資のお申込みに先立って、高齢者向け返済特例制度をよく理解していただくために、リフォームカウンセラーからこの制度やお客様へのアドバイスなどが行われます。本制度の利用に当たっては、必ずカウンセリングを受けていただく必要があります。
・担保評価とは
不動産鑑定士による建物・土地の簡易不動産鑑定(有料)を受けていただくと、その結果に基づき、(財)高齢者住宅財団が保証限度額証明書を発行します。
【関連リンク】
高齢者向け返済特例制度(住宅金融支援機構ホームページ内)
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